2019-03-20 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
ある単元が標準時数では九時間となっているところを八時間でこなさなきゃならないと、これが今実際に大阪市の教育現場の実態なんです。これだけ負担が現場に掛かっているわけなんですね。 今回、大阪市は、全国学テの結果を教員評価、給与に反映させることは断念はしましたが、この府や市独自の学力テストの結果によって、校長の人事評価と給与、そして学校にも加算配分すると。
ある単元が標準時数では九時間となっているところを八時間でこなさなきゃならないと、これが今実際に大阪市の教育現場の実態なんです。これだけ負担が現場に掛かっているわけなんですね。 今回、大阪市は、全国学テの結果を教員評価、給与に反映させることは断念はしましたが、この府や市独自の学力テストの結果によって、校長の人事評価と給与、そして学校にも加算配分すると。
そういたしますと、今お話ありましたが、いわゆる標準的な授業時間、これは見直しを含めて検討していくということでありますから、これについても、スクラップという言い方が適切かどうかわかりませんが、先ほども言いましたとおり、教育課程の編成そのものは校長のもとで各学校が行うものであって、例えば文科省が各学校について教育課程の編成について口を挟むことはできないことだというふうに私自身は認識をしておりますが、だとするならば、標準時数
いわゆる世界標準時を決める、世界の時代測定の基準を決める存在が我が国の水月湖の湖底にあるということで、二〇一三年のIntCalという国際標準に最多数のサンプルが採用されまして、非常に私としては、歴史的にも、そして学術的にも価値のあるものではないかなというふうに思っております。
これは、四月から十月までの間、標準時を一時間進めるという設定でございまして、その場合、家庭用照明や業務用の冷房等の節約によりまして、原油換算にして約八十六・八万キロリットルの省エネ効果が得られ、他方で、余暇需要の拡大等によりまして約三十九・一万キロリットルほどのエネルギー需要の増加が見込まれるということで、差引き約五十万キロリットルの省エネ効果という試算結果となってございます。
サマータイムは、兵庫県の明石市の標準時を一時間ないし二時間進めることで、明るい時間帯、涼しい時間帯を有効に活用する取組であります。我が国でもサマータイムの導入を検討したことがあるということは承知をしておりますけれども、どのような検討がなされてきたのか、お伺いしたいと思います。
時間は国際標準時でありますが、日本時間に直しますと、二〇一八年二月二十六日十時十四分から二〇一八年五月二十六日二十三時までという内容で発出されております。 ノータムは基本的には短期的な情報でございますので、そのために取りあえず三か月という期限を切ったというふうに承知しております。
それで、このため、〇・七兆円の財源をベースといたしまして、質の向上事項として、現状を改善すべく、三歳児については従来より改善して十五対一にして加配をするとか、あるいは保育標準時認定の子供を預かるに当たっては、勤務シフトを減らすために三時間の非常勤保育士分の人数を、人件費をプラスする、また、先ほど申し上げましたチーム保育加算を二十八年度から当初予算で算定しているところでございます。
フランスでは三月の最終日曜日からサマータイムが始まるということでありまして、標準時を一時間前倒すということによりまして、早朝の比較的涼しい時間から活動できる、また夕方の時間帯も有効に活用できるということで、朝の冷房需要であったりとか夕方の照明需要の削減につながることなどから、電気の使用量を減らす効果がある、こういう指摘もあります。
例えば、小学校一年生では年間三十四時間、小学校第二学年から中学校三年生までは年間三十五時間を標準時数として学習指導要領上定めているところでございまして、その道徳の時間をかなめとして、各教科ですとか御家庭との連携を図りながら、子供たちの人間性を豊かにする、特にその中でも、思いやりの心などの育みを学校として取り組んでいただいているところでございます。
夏時間の話というのは、更にそれを一時間動かしているわけですから、だから、人によっては二時間動かせるんだよという人もいますけれども、私はそこまでは申し上げませんが、せめて納沙布岬のところぐらいを標準時にすることは大いに可能なんじゃないかなというふうに思っています。 それから、次の問題に移りますが、定休日を週間で分散化できないかという観点なんですが、大口電力使用事業所、これはもうお答えは結構です。
と書いてありますけれども、政府でもサマータイムについて検討をされているようなことを報道で見ましたが、サマータイムを検討されるのであれば、私は是非、標準時を一時間進めるという方をお勧めしたいと思います。 それは、例えば春分の日、三月二十一日には日の出は、東京ですけれども、五時四十四分でした。夏至の東京では四時二十六分に日の出があります。一番遅い冬至の日でも六時四十七分に日の出があります。
御指摘の事例などでは、管轄権の標準時である訴え提起の時点において労働者が外国に住所を有しているために、日本の裁判所は管轄権を有しないというのが原則になります。
学習指導要領におきましては、中学校保健体育科の標準時数は、三学年間で二百七十時間でございます。そのうち保健分野の授業時間数は四十八時間程度を配当することとしております。また、高等学校保健体育科の標準単位時間数は三学年間で約三百五十時間でございまして、保健の時間数は約七十時間程度ということでございます。
国道二号は、御案内のとおり、東西のかなめの道路でありますし、私の明石というのは、東経百三十五度、日本の標準時、中心でありまして、南北のかなめでもあります。
それはどこかといいますと、日本の真南、日本の標準時は百三十五度、明石でありますが、その真南にパラオというのがあります。これはかつてドイツの植民地だったわけですが、それを国際連盟から委任統治されて、日本が南洋庁を置いたところであります。そのすぐ東にはミクロネシア連邦共和国があります。さらにその東にはマーシャル諸島共和国があります。
○岡田委員 もうちょっと端的に言いますと、「改革と展望」の中ではこういう表現ですよね、政策努力を前提にした、標準時に考えられるケース。ところが、「進路と戦略」の中では、移行シナリオについての説明ですけれども、政策実行の場合に、視野に入ることが期待されるもの。
そこで私は、高等学校における未履修問題が広がっている状況をかんがみて、では、義務教育段階においても科目の未履修ですとか標準時数を大幅に下回る授業が行われているおそれがあるのではないか、こういう懸念がありましたので、主意書を出させていただいたわけでございます。大臣からは、御答弁の中で、十一月下旬までに中学校の調査に着手する旨の回答を得ておるわけでございます。
これ、先日でいえば、日本の標準時、世界の標準時もそうでありますし、私は住民基本台帳というのを初めて、この間三鷹で初めて見たという非常にのんきな人間なんだなというふうに思っているわけでありますけれども、しかし大変勉強になり、またこれは本当に大事な案件なんだなということを認識した上で質問させていただきますので、是非真摯に御答弁をいただけたらと思います。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、非公務員型の独立行政法人とする意義、日本標準時の新システム導入と機構職員の非公務員化との関連、国の消防機能の強化目的と職員半減との整合性、非公務員化に伴う職員の雇用確保、ファイル共有ソフトに係る暴露ウイルス対策、基盤技術円滑化法に基づく研究委託の実績と評価等について質疑が行われました。
一、非公務員型の独立行政法人への移行に当たり、機構は、周波数標準値の設定、標準時の通報等の業務が停滞し、国民生活・社会経済に著しい支障を及ぼすことがないように万全な体制を整備すること。 二、政府は、機構の業務の評価を適切に行うとともに、機構は、情報通信技術の研究開発の国のセンター機能としての役割を果たし、国の政策と密接に連携すること。
本機構は、時刻や周波数などの物差しである標準時の設定、通報や、周波数標準値の設定、標準電波の発射という国民生活と社会経済にとって欠くことのできない重要な業務を行っており、竹中大臣も答弁されているように、その業務が停滞すれば国民生活や経済社会の安定に著しい影響を及ぼすものです。
○蓮舫君 今御答弁ありましたように、日本標準時の維持、供給など極めて公益性の高い業務を行ってきたから公務員型の特定独法で今までやってきた。でも、今回そのシステムが開発されたから何も公務員型じゃなくても大丈夫なんだということだと思うんですけれども、じゃ、このシステムの検証というんでしょうか、費用対効果でしょうか、だれにでも分かるような情報公開というのはされていますか。
標準時の発生供給などは私はやはり国家権力が担うべき業務かなというふうに思うんですけれども、独立行政法人情報通信研究機構ができたときに、これは公務員型の、職員を公務員型にいたしました。その理由について政府は、周波数の標準値の設定及び標準時の通報という国民生活の基本となる仕事をやっているからだというふうに説明をしておりました。
〔理事景山俊太郎君退席、委員長着席〕 まず、情報通信研究機構法についてですけれども、この情報通信研究機構は我が国の周波数国家標準に責任を持つ唯一の機関として標準周波数の設定及び標準時の通報を実施しているとお聞きしています。標準周波数の設定、標準電波の発射や標準時の通報などの業務は国民生活と社会経済の基本にかかわるものであり、極めて公共性が高い業務ではないかと思います。
第三に、周波数の標準値の設定及び標準時の通報など国民生活の基本となる仕事や、電波の伝わり方、観測予報、情報通信技術の基礎的な研究開発などの業務の高い公共性です。「業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他」に該当するがゆえに公務員型の特定独法とされた経緯があり、機構の事務事業が変わらないのに、役職員の身分だけが非公務員化されるのは問題です。
機構の研究業務の中には、時刻や周波数などの物差しである標準時の設定・通報や周波数標準値の設定、標準電波の発射という重要なものがあります。周波数や時間のもととなる国家標準値を定めるもので、極めて公共性が高く、本来国が行うべきものです。国の責任という観点から、こうした業務を行う職員の非公務員化は認められません。